遺言書
遺言書を残すことは、相続対策のうち遺産分割を円滑に行ううえで非常に有効です。
遺言書があれば財産を残される方の「思い」を残された方に伝えることができます。その「思い」が争族を未然に防ぐ可能性を高めます。
普通方式の遺言の種類による長所と短所
| 遺言の種類 | 作成方法 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文、日付及び氏名を自書し、押印します。 | 簡単に作成でき、証人も要りません。 |
証書の紛失や改ざんの可能性があり、要式不備の場合には無効になることがあります。 |
| 公正証書遺言 |
��2人以上の証人が立会う。 |
要式に不備が生じることはなく、紛失や偽造の心配がありません。
|
費用がかかり、鉄好きが面倒です。 |
| 秘密証書遺言 |
遺言者が遺言書を作成、署名押印、封印後、公証人役場で自己の遺言である旨を証明してもらう。 |
遺言の内容を秘密にできます。 |
手続きが面倒です。 |
