遺言書

遺言書

遺言書を残すことは、相続対策のうち遺産分割を円滑に行ううえで非常に有効です。
遺言書があれば財産を残される方の「思い」を残された方に伝えることができます。その「思い」が争族を未然に防ぐ可能性を高めます。

 

普通方式の遺言の種類による長所と短所

遺言の種類 作成方法 長所 短所
自筆証書遺言 全文、日付及び氏名を自書し、押印します。 簡単に作成でき、証人も要りません。

証書の紛失や改ざんの可能性があり、要式不備の場合には無効になることがあります。
また、文字を書ける人に限られます。

公正証書遺言

��2人以上の証人が立会う。
��公証人に遺言の内容を口述する。
�8�証人が遺言内容を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせる。
�ぐ筝声垉擇咯攷佑�筆記の正確なことを承認し、各自署名押印する。
�ジ�証人がこの証書は上記の方法に従って作成したものであることを記して署名押印する。

要式に不備が生じることはなく、紛失や偽造の心配がありません。
文字が書けない人でもできます。

 

費用がかかり、鉄好きが面倒です。
また、内容を秘密にできません。

秘密証書遺言

遺言者が遺言書を作成、署名押印、封印後、公証人役場で自己の遺言である旨を証明してもらう。
証人が2人以上必要です。

遺言の内容を秘密にできます。
文字が書けない人でもできます。

手続きが面倒です。
要式不備の場合には無効になることがあります。

神戸駅前相談センターは通話無料、携帯PHS対応0120-966-796、電話受付平日9時〜17時、面談は土日祝日対応、お気軽にお問い合わせください。相談は無料です。


HOME サービスの流れ サポート料金一覧 事務所紹介 お問い合わせ